不動産取得税の減税申請

2019年4月16日

福岡県北九州西県税事務所

こんにちは!
みどり不動産の戸津川です。

本日は、八幡東区にある福岡県北九州西県税事務所に行ってきました。

目的は、昨年購入した新築の不動産取得税の減税申請のためです。

みどり不動産では、不動産を購入頂いたお客様の購入後のサポートもしっかり致します。

当社を選んでくれたお客様に損はさせられません!!

上の写真は不動産取得税の納税通知書です。

今日は、不動産取得税の減税申請にお客様と県税事務所に来ており

その結果、
なんと嬉しいことに、51,000円の請求が0円に!
なりました~(*´ω`*)

上記は土地の税金の話ですが、建物も要件を満たしかからないことが判明✨

新築は色々と税金面でお得なんですよね💛

節税に成功し、お客様も私もニコニコ♪

施設案内

住所:北九州市八幡東区平野2丁目13番2号
管轄区域:北九州市、中間市、遠賀郡

正面玄関入ってすぐに事務所案内があります。
不動産取得税に関する手続きは、2階の課税第二課。

事務所の中に入ると、案内看板がありとても分かりやすい。

2階に上がった一番奥に課税第二課で
不動産取得税の減税の手続きができました。

手続きに要した時間はたった5分。
必要書類をしっかり準備してたらすぐ終わります。

意外と知られてない不動産取得税と軽減措置

『不動産取得税』って割と知らない人が多いです。

なぜなら、不動産を取得した時に、『最初の一回だけ』かかる税金だから。

毎年かかる固定資産税とは別物で、
不動産の取得に対して都道府県から課される税金です。

それも不動産を買った時ではなく、買った後に少し時間が経ってから納税通知書が届くので「なんだこれは?」ってなる人が多いです。

しかも税率3%!!

だから、意外と侮れないのです・・・(; ・`д・´)

もちろん、軽減措置があるので要件を満たしたら安くなります。

新築なら不動産取得税が0円で済むことが良くあるのです♪

納税通知書についてるあらましはよく読もう。

でも、不動産取得税の軽減措置を知らないで、そのまま払ってしまう人も多いのも事実。

納税通知書が来たら、まずは管轄の県税事務所に問合せして
軽減措置の対象かどうか確認しましょう!

払わないでよいものは、払わない!

(*’▽’)キラーン✨

  • B!