住宅購入の諸費用にはなにがあるの?
住宅購入の際には、頭金の他に諸費用がかかります。購入を検討する際は、あらかじめ諸費用を含んだ概算額を不動産会社に出してもらいましょう。ただし、利用する金融機関、司法書士や土地家屋調査士などの専門家、引渡時期により諸費用は変動します。当初の見積額は絶対ではないので、その点十分に注意が必要です。
以下に主な諸費用を挙げておきますが、金融機関によってかかるもの、かからないものもあるので注意してください。
手付金
手付金とは契約時に前払いするお金のことで、物件価格の10%程度もしくは100万円くらいを支払うことが多いようです。無事に契約から決済(引き渡し)となれば、手付金は物件代金の一部として充当されます。その多くは「解約手付」といって、契約を白紙に戻したいときのペナルティです。相手が履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄すれば契約を解除できますし、売主は手付金の倍額を支払えば同様に売買契約を解除できるというものです。
売買契約書印紙代
売買契約書に貼る印紙代です。この印紙代は売買価格により異なります。国税庁のホームページで確認できますので、下記にリンクを貼っておきます。
なお、収入印紙は郵便局や法務局で買うことができます。
住宅ローン保証料
家を購入する際に住宅ローンを組む方がほとんどだと思います。住宅ローンを組むには保証会社の保証が条件となっており、借主は保証会社に住宅ローン保証料を払うことになります。万が一住宅ローンの返済が滞った場合に、保証会社は借主に代わって金融機関に弁済するのです。ただし、保証会社が弁済するといっても、それでローン返済が免除されるわけではありません。今度は保証会社から借主に返済をするように催促してきます。
保証料は借入時に一括払いと住宅ローンの金利に0.2%程度上乗せするものがあり、金融機関によっても異なります。
融資事務手数料
融資してくれる金融機関に支払う手数料です。金額はおよそ3万~5万くらいのところが多いですが、融資額の%という金融機関もあります。
火災保険料
住宅ローンを組むと、火災保険の加入が必要となります。銀行や不動産業者、建売分譲業者などが保険プランを出してくれることもありますが、保険会社によって割引の内容や率が異なりますので、出来るだけ比較検討をすることをおすすめします。
また、火災保険加入時に地震保険の加入も検討することになりますが、東日本大震災以降、地震保険の加入者は多くなってます。ちなみに、地震保険では免震建築物などについて保険料の割引制度があります。
団体信用生命保険
住宅ローン返済中に借主が死亡または高度障害になってしまった場合、残ったローンの残債額を保険会社が一括返済してくれるのが団体信用生命保険です。一般的に「団信」と言われてます。民間の金融機関で借り入れをする場合は加入が必要ですが、フラット35などを利用する場合は加入は任意とされています。
購入者の病歴や健康状態によって団信に加入できないこともあります。その場合は、「ワイド団信」といって引受緩和型の住宅ローンもありますので検討してみてはいかがでしょうか。
金銭消費貸借契約印紙代
金銭消費貸借契約書に貼る印紙代です。融資額により金額が異なります。金額は国税庁のホームページで確認できます。
印紙税額の一覧表(その1)(国税庁)
建物表題登記費用
新築建物の登記にかかる費用です。表題登記とは、建物の種類・構造・床面積などを登記するもので、土地家屋調査士が申請を行います。報酬額は建物の床面積などにより異なりますが、概ね8万~10万円程度です。
所有権保存登記・抵当権設定登記
所有権保存登記では所有者を、抵当権設定登記では借入額・債権者・債務者などが法務局に登記されます。司法書士が登記申請を行います。報酬額は、登録免許税+司法書士手数料ですが、登録免許税の算出については不動産の評価額によって異なります。
仲介手数料
不動産業者に仲介してもらった場合は、仲介手数料を払います。仲介手数料は売買金額によって上限が決められています。売買金額が400万円超える場合は、「売買金額×3%+6万円+消費税」が上限です。
固定資産税および都市計画税
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税される税金です。都市計画税は市街化区域での所有者に課されます。1年分の税金が所有者に課されるので、売買の際には所有日数で按分して精算します。税率は市区村役場で確認してください。なお、固定資産税および都市計画税には軽減措置があります。
不動産取得税
土地および建物を取得したときに課税される税金です。居住用の土地や建物の場合は、大幅な軽減措置があります。
その他の費用
引っ越し費用、エアコンや照明器具、アンテナ工事など付帯設備がかかります。